特定の分野に限定することなく、広く法的サービスを行っております。
市民と市民の間のトラブル解決、交渉、裁判手続
市民と企業の間のトラブス解決、交渉、裁判手続
会社の経営中に起こる、トラブル解決、交渉、裁判手続
会社がトラブルに巻き込まれないように、事前に契約書の確認、経営相談をいただくことも有意義です。
官庁、役所から、不当な勧告、指導がなされた場合、事前に役所と交渉したいなどの場合、御相談ください。
以下ような種類の問題が発生した、事前に相談したいことがあるなどの場合は、気軽に御相談ください。
以下のボタンをクリックすることで、説明が表示されます。 日本は、今や高齢者(65歳以上)の割合が全人口の2割を超えており、空前の高齢化社会を迎えています。判断能力が十分でない高齢者につけこんだ取引も横行しています。
このような世の中で、「このごろ物忘れが激しい。しっかりしているうちに、財産の管理を信頼できる人にお願いしたい」と考える方や、「私には子供がいない。私が死んだら、お葬式はどうするのか、お墓はどうなるのだろう」と心配されている方もいらっしゃるでしょう。
また、「父の足腰がずいぶん弱くなってきた。いざという時、誰れが面倒見ればいいのだろうか」と悩んでいるお子さんもいるでしょう。
近時、成年後見制度という言葉を耳にした方も多いかともいます。弁護士は、事案に応じて、成年後見開始の申し立て、任意後見契約の締結をすることもできます。
高齢者の方、あるいはその周りの高齢者を支える方と共に考え、高齢者の方の今後の充実した生活を支援するのが弁護士です。まずは、弁護士にご相談ください。弁護士が、法律相談を通して問題を把握した上で、事案に応じた法制度を選択し、問題の解決にあたります。
詳しくは、任意後見の御案内へ
「夫から暴力を受けている」「電話を頻繁にかけてきたり、帰り道を待ち伏せされたりして、つきまとわれている」・・・・ドメスティック・バイオレンス(DV)、セクシャルハラスメント、性暴力被害など、女性特有の被害は少なくありません。
ひとたび被害にあうと、女性としての尊厳を著しく傷つけられる重大な損害を被ることになりかねません。
それにもかかわらず、誰にも相談できずに、閉じこもってしまう女性も多くみられます。 あなたが悪いわけではありません。誰にも相談できないとき、一人で悩まずに弁護士に話してみませんか。
弁護士は、あなたの話を真摯に受け止め、被害からの回復に向けた法的アドバイスをすることで、あなたが立ち直るきっかけを一緒に探していきます。
また、育児や介護などを抱え込んで悩んでいる方に対しても、様々な窓口や団体のご案内を通じて、サポートしていきます。
まずは、弁護士にご相談ください。
生活保護は、最低限度の生活を保障する制度です。
年齢、収入、居住地等から、生活保護の支給対象かどうかが判断されます。
生活保護は福祉事務所への申請手続きが必要ですが、自分の生活状況を客観的に伝えるのは、思った以上に難しいことです。
弁護士は、あなたに代わって福祉事務所への生活保護申請をしたり、必要であれば審査請求等によって、あなたの最低限度の生活を守るよう努力します。
生活保護の申請は恥ずかしいことではありません。不幸が重なることは誰にでもありうることです。生活保護を受けることで、生活を立て直しませんか。
生活保護申請について弁護士の援助を依頼する場合、日弁連委託法律援助事業による支援があり、原則として、費用がかからないようになっていますので、安心してご相談ください。
現在、在留資格を有する外国人登録者数は約220万人です。このほかに、在留資格のない不法残留、不法入国の外国人が10万人以上いるといわれています。
これだけ多くの外国人が日本社会の一員として生活していますが、彼ら、彼女らは、言葉の壁、制度の壁、あるいは民族的な壁により、日本人の場合以上に法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。
「在留資格の取得や延長について知りたい」、「日本人と結婚して子どももいるが、在留資格がない、何とか日本に残る方法はないか」、「外国人であるというだけで入居を拒否された、差別ではないのか」など、外国人であることによる法的問題は様々です。一人で問題を抱え込まずに、弁護士にご相談ください。
詳しくは、入管ドットコム へ
「クラスでいじめにあっているようだ」「教師から、げんこつでたたかれた」「突然、停学処分になった」「警察から、万引きをしたと連絡があった」・・・・子どもを巡る問題はさまざまです。
「私が悪いんだ・・・・卒業まであと2年」「いじめられていることを誰にも知られたくない」と我慢をしている人はいませんか。あなただけが悪いなどということはありません。あなただけが我慢することもありません。あなたが動くことで、変えられることもあります。現状を改善する方法は何かしらあるはずです。お父さん、お母さんに言いにくいときは、弁護士もいるということを思い出してください。
また、お父さん、お母さん、忙しいからと言って、子どもの話をきかずに、叱っていませんか。子どもにも言い分はあります。しっかり子どもと向き合って対応しないと、うわべだけの解決となり、根本にある問題点に気づかずに後になって後悔することにもなりかねません。
弁護士は、ご家族からの相談はもちろん、お子さん本人からの相談も受け付けています。
障害のある方は、その障害に応じた支援を受けることができます。しかしながら、様々な支援にたどり着けずに不自由な生活を送られている方もいらっしゃいます。
弁護士は、様々な障害者支援制度をご紹介し、支援を得るために活動します。
また、障害があることから、職場や学校で身体的・精神的な虐待にあうこともあるでしょう。そんなときは、弁護士にご相談ください。障害のある方に寄り添って、その権利を回復するのも弁護士の仕事です。
なかなか自分の日常生活と縁がなさそうにも見える刑事事件。しかし、刑事事件の中には交通事故もありますし、犯罪に巻き込まれることも決してありえない話ではありません。
もしも、あなたや家族、友人が逮捕されてしまったというような場合、長時間にわたる身柄拘束を受けてしまう可能性があります。突然このような状況で自分の立場や保障されている権利がわからないまま、捜査機関の言うなりに供述してしまうと、後になって訂正することが非常に難しくなります。また、身柄が拘束されていることによって、被害者と話し合いをする等の事件解決が難しくなってしまいます。
逮捕勾留中でも、弁護士は逮捕されている被疑者と面会し、話をすることができます。そして、その人の話の内容によって、被疑者の言い分を裁判所や捜査機関に伝え適正な捜査活動が行われるよう活動します。これにより冤罪を防ぐことができます。また、被害者との示談交渉などを行うことにより、起訴処分を回避するための活動を行うこともできます。
起訴をされた後にも、弁護人として無罪を求めて立証活動を行ったり、被告人にとって有利な事情を積極的に裁判所に伝えて適切な判決を求めたりと様々な弁護活動を行います。また、起訴後については身柄拘束を解いてもらうよう保釈を求める活動を行うこともできます。
一方、あなたが被害者として刑事事件に巻き込まれてしまった場合にも、あなたのうけた被害に応じて代理人として活動を行うことができます。弁護士があなたに代わり、捜査機関への被害届の提出や告訴、告発を行ったり、加害者との交渉を行います。また、被害者が刑事裁判に参加するような場合に、弁護士の援助を受けることもできます。資力が不十分な方は被害者参加人のための国選弁護制度を利用できますので、経済的に余裕がない場合にも安心してこのような援助を受けることができます。
誰もが、まさか自分が犯罪の被害者になるとは思ってもいないのではないでしょうか。
ところが、突然犯罪に巻き込まれてしまうこともあります。そして、犯罪に巻き込まれると、経済的問題から、精神的問題まで一挙に抱え込むことになります。
弁護士は、「犯人を処罰したい」「事件の内容を詳しく知りたい」「損害賠償を請求したい」「マスコミに追われて困っている」等の犯罪の被害にあった方のニーズに沿って、民事・刑事の両面をにらみながら、被害の回復に必要な法的なアドバイスをします。
犯罪に被害にあった方を支援するための制度、例えば、被害者等通知制度、犯罪被害者等給付金制度、被害者参加制度をご紹介したり、各種窓口をご案内することもできます。
弁護士は、加害者の弁護をするだけと思われている方もいますが、弁護士は、被害者の救済にも一層の努力をしています。
20歳未満の少年の犯罪や非行については、成人の刑事事件と異なる手続により処分が決められます。事件は捜査機関からすべて家庭裁判所に送られ、その多くが家庭裁判所での審判によって処分が決められます。
少年にも成人同様、少年当番弁護士制度が各弁護士会に設けられています。少年の求めに応じて無料で弁護士が少年と面会することができます。
家庭裁判所に送られた後は付添人として少年本人を始め、家族、学校関係者、職場関係者などに面接して少年が社会に受け入れられるよう環境調整に努めます。また、家庭裁判所において少年の処分に関与する調査官や審判官と会い、少年の環境や事情を説明して適正な処分を求めます。審判の席にも立会い、付添人としての意見を述べます。
事件によっては家庭裁判所から検察官に事件が送られることがあります。このような場合には、付添人は弁護人となって適正な刑事裁判を求めて、弁護活動を行います。
十分な資力がない少年にも弁護士からの支援を受けられるよう、事件の段階に応じた支援制度があります。まずは弁護士にご相談ください。
「交通事故の被害者が暴力団関係者で、巨額の賠償金を求められた」「所有している不動産を処分しようとしたら、いつのまにか暴力団の事務所になっていて、明け渡しに応じてくれない」「友人から借りたはずの借金が、暴力団からの借金になっていて、厳しい取り立てに合っている」・・・・暴力団とは関係のない生活を送っていると思っていたのに、知らぬ間に暴力団と関わりを持ち、日夜不当な要求を受けて、追い詰められてしまうことが無いわけではありません。
暴力団から不当な要求を受けると、たいていの人は、恐れて、身の危険を感じ、お金で解決できるのならと、要求に応じてしまいがちです。
しかし、ひとたび要求に応じると、また次の理由をつけてさらに要求がエスカレートしていくのが暴力団です。暴力団からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で応じるのが肝要です。
とはいえ、通常は暴力団を相手に、「そのような要求には応じられない」と怯まずに対応できる人はいません。
弁護士は、暴力団との対応、やりとり一切をあなたに代わって行います。
弁護士に相談したことで、かえって危険な目にあうなどということはありません。暴力団関係者があなたに会いに来ないようにする面談禁止の仮処分のような法的措置をとることもできます。
不当な要求に屈することなく徹底的に戦うために、あなたとご家族を守るために、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士
高谷 滋樹
Takaya Shigeki
電話
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FAX
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