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高槻 弁護士  北摂法記 は、高槻在住の 弁護士 高谷滋樹 Takaya Shigeki の個人のホームページサイトです。情報発信・受信の場として開設しました。

Hokusetsu Houki 

費用・報酬の話Fee

報酬・費用は、日弁連の旧報酬基準に準じます。

なじみの薄い、いわゆる”弁護士費用”についてお話させていただきます。

なぜ”旧”報酬基準なのか ??

昔、弁護士報酬には、医師のように報酬基準がありましたが、平成16年に、その基準が廃止されました。

ただ、基準がないと困るので、廃止された旧報酬基準を今でも利用している弁護士が大多数です。

以下の一部説明は、日弁連のホームページから抜粋しております。

裁判手続、不服申立手続などを利用する場合にかかる費用・報酬

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費用の上限は

着手金 + 報酬 + 実費

となります。


「着手金」

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。

「報酬」

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

「実費」

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、
裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

 


裁判手続など以外の業務にかかる費用・報酬

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「法律相談料」

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

「手数料」

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

「顧問料」

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

各注力分野の費用

弁護士ドットコムの料金表も参考ください。

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